不動産管理会社、アクセルホームの管理
基本プラン

株式会社アクセルホームが行う不動産賃貸管理物管理を行う、基本プランや、運営のサイクルのご紹介です。

不動産物件の賃貸運営サイクル

下記の一連の流れを円滑に進める事が、「健全な賃貸運営」の基本です。

  1. 入居者募集
  2. 申込受付・入居審査
  3. 契約準備
  4. ご契約
  5. 賃料管理費の徴収
  6. クレーム・トラブル処理
  7. 契約更新業務
  8. 解約処理

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こちらの業務を一括して、弊社がオーナー様の代わりとなってバックアップし、手間のかかる煩わしい一切の管理業務をお引き受けいたします。

選べる賃貸基本プラン

  ライトプラン(一般募集契約) スタンダード(管理委託契約)
募集業務
契約業務
入居後トラブル対応
家賃集金代行 ×
滞納管理 ×
滞納督促
更新・解約業務
退去立会い
内装手配
募集委託手数料 賃料の1ヶ月分 賃料の1ヶ月分
管理手数料 ナシ 賃料の3~5%(月々)
敷金 オーナー様預かり オーナー様預かり
礼金 オーナー様取得 オーナー様取得
更新料 賃料の50%分 賃料の50%分

ライトプランと、スタンダードプランの違いを比較

ライトプランと、スタンダードプランの違いは、管理手数料を除き、「入居後トラブル対応」「家賃集金代行」「滞納管理」「滞納督促」の4つに違いがあります。

  ライトプラン(一般募集契約) スタンダード(管理委託契約)
入居後トラブル
クレーム対応
電話やメールのお取次ぎがメインとなります。問題解決に当たり、アドバイスをさせて頂きます。 軽微な修繕に関しては、一時的な立替(上限¥30,000まで)など、万全なサポートを致します。
家賃集金代行
滞納管理
滞納督促
入居者から直接オーナー様の講座にご入金いただきます。滞納発生の場合、オーナー様からのご連絡により入居者への対応をいたします。 オーナー様に代わって、毎月の賃料を徴収します。滞納が発生した場合は、入居者への催促を行います。また、万が一、起訴の際には弁護士等のご紹介をいたします。また、保証会社との連携により滞納保証システムもご利用いただけます。
更新
解約
原状回復
再営業

解約立会・敷金精算
入居者との解約立会を行い、敷金精算、原状回復費用負担のアドバイスを致します

再営業
再営業の際の賃貸設定のご提案、リニューアル工事のアドバイス、提携内装業者のご紹介を致します。

ライトプラン(一般募集契約)は経験豊富なオーナー様方向けです

基本的に「オーナー」を生業とされている方向けです。ご契約後の入居者様との紛争の際の窓口手続きや、設備機器修理個所のメンテナンス手配、各種届け出を概ねご自身で行って頂くことになります。

経験が豊富な方はこちらでも十分です。
※借主様との電話のお取次や、簡単なアドバイスはさせていただいております。

スタンダードプラン(管理委託契約)を推奨します

一般企業にお勤めで生計を立てられている方、会社代表者または役員であるなど、本業の傍らでの「資産運用」をメインとしている方、
急な国内外転勤で一定期間だけでも貸し出したいご希望のある方・・・ご安心下さい!こちらのプランにて万全のサポートをさせて頂きます。
※基本的に、諸手続きやメンテナンス手配などをオーナー様の代わりとなり、解決に努めます。

スタンダードプランのご推奨
住居とは、人々の生活にとって欠かせないものです。『人に貸す』という行為は、今までご自身で使用されていた感覚とは全く異なる状況となります。
自身では簡単に処置出来るものが、違う方が使用する時には簡単には行かない事が多々あります。
「大切な資産をお貸出し」されるオーナー様、「高額な賃料をお支払い」される借主様の双方の言い分が、重要な事であり、また、貸室の広さや入居人数によって意見の一致や問題解決に時間と労力を要するものでございます。
私達は、「貸し手」と「借り手」の架け橋として良きパートナーとなれるよう努めますので、状況に応じた「より良い管理プラン」をご提案させて頂きたいと思っております。

ご契約時にご用意頂くもの

ご依頼にあたっては賃貸依頼書をご記入いただきます。
また下記の書類をご用意ください。

  • 間取図(パンフレット、現状のもの)
  • 案内図(パンフレット、現状のもの)
  • 建物登記簿謄本(1ヵ月以内のもの)
    ※今後の斡旋、契約の法的手続きのため必要です。
  • 管理規約・使用細則等
  • ご印鑑
  • ご案内のための鍵
  • ご本人確認のできる書類(運転免許証・健康保険証等)

○間取図・案内図は現状のものをご用意ください。
なお、諸手続に代理人をお立てになる場合は上記の書類の他に

  • 委任状(実印押印)
  • 貸主様(所有者)の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)が必要となります。

※共有名義で建物を所有されている際にも委任状が必要になる場合があります。

※必ず住宅の付帯設備をチェックし、必要のある時は事前に修理し、使用できる状態にして下さい。

お電話でのお問い合わせは、03-5413-3680

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